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京都市に新しく導入される空き家等の新税について

不動産売却

ヤマダ不動産京都伏見店です!






京都市に新しく導入される空き家等への新税についてご紹介いたします。

令和8年以降、非居住住宅の所有者を対象とした「非住居住宅利活用促進税」が導入されます。
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者に対して課税が行われます。

税を課すことで非居住住宅の有効活用を促し、持続可能なまちづくりを進めることが目的です。

〇課税開始時期
令和8年以降、課税開始予定。(具体的な時期は決定次第公表されます。)

〇納税義務者(課税対象者)
京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(その所在地に住所を有する者がいない住宅)の所有者

空き家等を所有され活用に困られている方はこれを機に不動産売却を検討されてはいかがでしょうか?
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